会社の車を売る!法人車の売却経費はどこまで認められる?
会社の車を売る場合、個人での売買と違い、会計上の処理が必要になります。
また、個人事業者と法人によっても処理方法が異なりますので、経費やお金の動き等について把握しておきましょう。
車を売却した際の仕訳処理について
車の売却代金は、個人事業者の場合、「事業所得」ではなく、「譲渡所得」として確定申告に記載します。
法人の場合は、事業の収入(購入の場合は支出)として、「固定資産売却益(損)」として仕訳処理が必要です。
廃車処理時に必要な「リサイクル料」は、車の最終所有者が負担することと定められており、通常であれば、購入時に支払い、売却時には車両と一緒に売却され、次の購入者に引き継がれるので、戻ってくることになります。
車を購入時に支払った「リサイクル料」は、廃車にしたときに費用を先払いしているだけなので、会計上の処理としては、経費ではなく、車同様、資産として計上します。
そして、売却時には「リサイクル戻り」として返還されるので、購入時の「リサイクル預託金」と相殺するのが正解です。
「簿価」と「時価」、適正金額について
事業の会計に計上する価額には、「簿価」と「時価」があります。
「簿価」とは、「帳簿価額」の略で、資産や資本、負債等の売却(または購入)価格がこれにあたります。(取得原価)
簿価は、その資産の取得価格から減価償却累計額を差し引くことで求めることができます。
「時価」とは、売却(または購入)した資産等が、時間の経過とともに減額(または増額)した場合、その時の価格をさします。
例えば、200万円で購入した車が、今では150万円になったとします。簿価は200万円で、時価は150万円となります。
車は会社の資産ですから、売却する場合は、その金額が適正である必要があります。
適正価格とは、『時価』に相当する金額で、高額すぎる場合はもちろん、低額すぎる場合も問題になります。
しかし、実際にはなかなか適正価格がわからないことも多いでしょう。
そんな時は、車を査定してもらい、提示された金額が時価の適正価格の目安と考えられます。
車は一括計上できない? 減価償却と耐用年数の意味とは
会社の車を購入し、経費としてを計上する場合、10万円以内であれば「消耗品費」等として一括計上が可能です。購入した期の利益を差し引くことが出来るので、税金も減額されます。
10万円を超えた場合は、法定耐用年数にわたって減価償却費として毎期計上していくことになります。
そもそも車は会社にとって「固定資産」です。そして、時の経過などによってその価値が減っていく資産である「減価償却資産」にあたります。
そして、価値が減っていく資産が、この期間なら耐えられるであろうという「耐用年数」も定められていて、その耐用年数に分けて経費を計上する、というのが「減価償却」の基本的な考え方です。
営業車等は数年は使用するだろうということで、耐用年数は、普通自動車が6年、軽自動車は4年としています。
減価償却中の車を売却した場合の損益について
法人は法人税を基に、個人事業者は所得税を基に処理を行ないます。
減価償却の終了していない車を年度内に売却した場合、法人税法上では、「各事業年度終了の時において有する減価償却資産」が、減価償却費の対象となります(法人税法31条第1項)。
つまり、年度内に売却すれば、その資産は存在しないこととなり、減価償却費には計上してはいけない、ということになります。
個人事業者であれば、所得税法上では、やはり法人税法と同様に、「その年の12月31日において有する減価償却資産」は、減価償却費を計上することができるとしています。
しかし、国税庁から通達がでており、「売却時までの減価償却費を計上してかまわない」とされています。
なので、実務上ではどちらを選択するか任意とするケースが多いようです。
なぜ、このように違いがあるのかというと、所得税法としての車の売却は、「譲渡所得」にあたります。
そして、譲渡所得は事業所得等の所得とあわせて「総合課税」となり、50万円までの特別控除の対象となります。
そのため、売却時までの減価償却費を今まで通り減価償却費に計上するか、譲渡所得の取得費に含めるか、によって所得が異なってしまうからです。
法人税法の場合は、どちらに含めて計上しても控除等に影響はありませんので、売却した車の帳簿価額と売却金額の差を、「固定資産売却損益」として計上してください。
その他の経費について
もし、事故や故障等で車を売却することができず、廃車等の処分をした場合は、「事業用固定資産の損失」として扱われ、損失額は「固定資産除却損」あるいは「雑損失」として計上し、売り上げから差し引くことができます。
また、廃車になれば、処分料などの経費が発生する可能性があります。
処分料は車の帳簿価額から差し引かずに「雑費」として経費計上することができます。
ただし、廃車にする場合で「リサイクル料」が支払われていないなら、最終所有者となるためリサイクル料を支払わなければなりません。
上記は、あくまでも一般的な処理方法です。
税法が変わったり、控除が無くなったり、新たに追加されたりする場合もありますので、詳細については、お近くの税務署や税理士に相談するようにしてください