車を売るのに必要な書類 取得方法と再発行手続きの申請&書き方
いざ車を売ろうと思ってもすぐに売れない場合も少なくありません。
車の売却に必要な書類や取得方法、紛失した場合、費用などをご紹介します。
自動車検査証(車検証)
車の所有者情報、保安基準に適合していることの証明や車の仕様を記したもので、これが無いと車を売却することはできません。
車検証がクシャクシャでも文字が読めれば問題ありません。破れや汚れもあまり気にする必要はないでしょう。
「記載された文字が読めるかどうか」が判断基準です。よく読めない場合は再発行が可能です。
どんな理由であっても車検証がないまま売却することはできません。
車検証が盗まれても、再発行すれば車を売ることはできますので、トラブル防止のためにも再発行手続きはできるだけ早く済ませましょう。
最近では、盗難や破損、紛失などを考えて車検証のコピーをとっている人も多いようですが、売却には原本でなければなりません。
車検証の再発行手続きをする場所は、売却したい車のナンバーを管轄している運輸支局になります。
「車を購入した時の住所」で、居住地ではありませんので注意が必要です。自分自身で行けない場合は、代行業者などに依頼することも可能です。
書類を提出し、新しく車検証を発行するだけなので1時間~2時間程度で交付されます。
必要書類は次のとおりです。
〔理由書〕:汚れや破れがあっても元の車検証があれば不要です。
「自動車登録番号又は車両番号」、「車台番号」、「記入日付」、「住所氏名」など基本的項目の記入は同じです。しかし、車検証を返納できない理由が「盗難」か「紛失」かによって、用紙が分かれます。
・盗難の場合
盗難による場合は、盗難にあった場所や状況、盗難にあったと思われる年月日、届出た警察署などを記載します。
・遺失又は紛失の場合
遺失や紛失による場合は、遺失や紛失した場所、年月日、紛失状況などを記載します。
〔申請書〕:申請の最後にコンピューターで読み取ることで車検証が交付されますので、手続きをする当日に運輸支局や近くの用紙販売窓口で購入してください。用紙代は地域により差がありますが100円程度です。
申請書に理由を記載した場合、上記の「理由書」は省略可能です。
※書き方のポイント
○自動車検査証交付にチェック
○業務種別は「9」
○車両番号欄はナンバーを記入
○再交付を受ける理由を記入
その他、所有者の住所、氏名などを車検証の内容に基づいて記入します。
〔手数料納付書〕:各種手続きの手数料を納付するための書類です。手続きをする当日、運輸支局の窓口でもらえますので、手数料に相当する額の印紙を納付書に貼付してください。再交付申請手数料は300円です。
また、自分以外(代行業者など)の人に申請を依頼する場合は、使用者の認印の押印がある委任状と車検証(なければ理由書)だけで、その他必要なものは揃えてもらえますので、忙しい人は利用してみてはいかがでしょうか。
自分自身で再発行を申請する場合は、全部で400円程度です。代行業者などに依頼した場合は、その業者や申請する運輸支局によっても異なりますが、再発行手数料の他、4,000~5,000円程度かかると考えておいた方が良いでしょう。
自動車納税証明書
国で定められた税額を納めたという証明書ですので滞納分があると車を売却することができません。最新の納税証明書を準備しておきましょう。
紛失した場合は、再発行が可能です。
納税証明書は2015年4月1日より電子化されました。車検の継続検査の際は、
「自動車税の滞納分が無い」
「自動車税納付より3週間が経過」
という2つの条件を満たしていれば「納税証明書」を省略できるようになりましたので、その場合再発行の必要はありません。
ただ、省略できないケースもありますので、詳細は、普通車は都税か県税事務所、軽自動車は市町村役所に問い合わせてください。
再発行の申請場所は、各都府県の税事務所になります。
必要な書類は、「自動車納税証明書交付申請書」と本人の確認がとれる本人確認書類です。運転免許証などの顔付き証明書であれば1種類、無い場合は2種類以上の提出を求められます。
窓口で直接手続きした場合は、通常、即日再発行が可能ですし、インターネットでも再発行ができるようになりました。
申請するのが本人でなく代理人であれば、委任状もしくは下4桁の車台番号が必要になりますが、車検証があった方がスムーズに申請が行なえます。
また、申請をする人(代理人)の身分証明書、認印が必要になることもあります。
直接窓口に行けない場合は、郵送によって申請することができます。
必要書類の他、返信用に切手を貼付し、自分の住所氏名を記載した返信用封筒と車検証のコピーを同封し、管轄する各都道府県の自動車税事務所宛てに郵送します。
再発行は無料です。
自動車損害賠償責任保険証明書
保険の期限が切れていた場合、名義を変更することができないので、売却することはできません。紛失した場合は再発行が可能です。
再発行の手続きは、加入した保険会社あるいは代理店で行ないます。
必要な書類は、
・「自動車損害賠償責任保険証明書再交付申請書」
・契約者の身元が確認できる書類(免許証や健康保険証の写し等)
・実印
通常、再発行の手続き費用は無料ですが、再発行されるまで一週間ほどかかる場合がありますので有効期限をよく確認して準備してください。
再発行は無料で代行してくれる保険会社がほとんどです。
実印か認印
名義変更などに使用する各種証明書や委任状に押印するためのものです。通常、軽自動車は認印でも良いですが、普通自動車は実印が必要です。
現名義人の印鑑登録証明書(軽自動車不要)
認印と違い、市区町村に登録されている印鑑の証明書です。発行日より3カ月以内のものを準備してください。
印鑑登録証(印鑑手帳)と窓口で申請する人の本人確認書類を提出し、お住まいの各市区町村の役所で2通用意してください。印鑑証明は登録した印鑑ではなく、印鑑登録証をお忘れなく!
各市区町村によって差がありますが、1通300円程度でその場で発行してもらえます。
住民票の写し
引っ越しなどで現住所が必要書類と異なる場合には住民票の写しが必要です。軽自動車は不要です。また、引っ越しが複数回あれば、以前の住所地の転出証明が必要なケースもあります。住所が変わらなければ必要ありません。
お近くの市区町村役場・役所で取得することができます。
各市区町村によって差がありますが、1通300円程度で、その場で発行してもらえます。
自動車リサイクル券の預託証明書
自動車リサイクル券は、リサイクル法に定められた料金の納付を確認するための証明書で、車を廃車する際に必要ですので、大切に保管しておきましょう。しかし、紛失したとしても車検に提示する義務はありませんので再発行も必要ありません。
委任状・譲渡証明証
どちらも売却先(買取店やディーラーなど)で用意してもらえますので心配はいりません。
